厚生労働省より特定不妊治療費助成事業の拡充案の概要が示されました。
【拡充案の適用対象】
令和3年1月1日以降に終了した治療
※令和2年12月31日までに終了している治療は現行制度が適用されます
※「1回の治療」が終了した日とは、妊娠の確認日(妊娠の有無は問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日です。
【拡充案】
所得制限:撤廃
助成上限額:1回30万円(ステージC・Fは10万円)※2回目以降も同額
助成回数:1子ごと6回まで(40歳以上43歳未満は3回)
※助成上限額の1回30万円は男性不妊治療も含まれます。
※年齢要件や治療ステージの考え方に変更はありません。
詳細につきましては、国から正式な通知が届き次第、順次福祉保健局のホームページに掲載する予定とのことです。